業務紹介

就業規則

SURVICES
  • 独自の就業規則を作成してみませんか?
  • 以前に作成されたままの就業規則を見直しされませんか?

就業規則を作成してますか?

企業の継続的発展を支えるものの一つは“人”です。その“人”を確保し、育て、人材を活かす組織を作ることは、経営管理の重要な課題です。

組織を管理し、そこで働く労働者を管理し、労使関係を管理する労務管理は企業経営上、欠くべからざるもので、就業規則の作成はその労務管理の重要な第一歩と言えます。最近、労使間の紛争が増加していますが、就業規則で労働関係の様々な事項を明確にしておくことは、無用な紛争を未然に防止することにも役立ちます。

  1. 常時10人以上の労働者を使用する事業場では、必ず就業規則を作成することが必要です(労働基準法第89条)。この場合の労働者には、正規社員のほか、パートタイム労働者や臨時のアルバイト等すべての者を含みます。
  2. 就業規則には、必ず記載しておかなければならない事項と、もし事業場で定めをおくとすれば、就業規則のなかで記載しておかなければならない事項があります(労働基準法第89条)。始業および終業の時刻等労働時間に関することや休日に関すること、あるいは賃金の計算方法や決定など賃金に関すること、また解雇事由を含む退職に関することは就業規則に必ず記載しておく必要がある事項です。
  3. 就業規則は法令またはその事業場に適用される労働協約に反してはなりません(労働基準法第92条)。
  4. 就業規則を作成したり、変更する場合には、労働者の代表の意見を聞く必要があります(労働基準法第90条)。

私たちの取り組み

従来は、就業規則の作成は助成金申請の前提として、或は労働基準監督署の是正勧告を受けて作成する事も多かったのですが、最近は、より積極的に労務管理の一環として作成する企業が増えています。また、就業規則の見直しをする事により、今後の方針や現状の是正方法を盛り込み、生きた就業規則が生まれます。

実際にお会いして詳細なヒアリングを行い、原案をオーダーメイドいたします。その後、付属規程の作成・修正等を行い、完成に至るまでは3~4ヶ月を必要とします。貴社でも就業規則の作成や見直しをお考えになって、ぜひご相談ください。必ず納得のいただける就業規則を作成させていただきます。